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探偵業法の成り立ち 「26」 2013-10-24


探偵業法について簡単に言うと探偵業において必要な規制を定めるものである。この法律についてが探偵業においての規正法である。すなわち、それぞれの具体的ついては後ほど述べますが、この法律の仕組みは探偵業者以外のものも行う可能性のある探偵業務についての規制法ではなく、届出をなして探偵業務を営む探偵業務を探偵業者に対して義務を課すものである。例えば、探偵業の業務の適正化に関する法律の適用除外となる、専ら報道機関の依頼を受けてその報道の用に供する目的で営業るものが探偵業務を行ったとしてもこの法律の規制の対象外である。なぜかと言えば、探偵行についてなされる必要な規制により探偵業の業務の運営の適正を図るとあるが、余計なお世話である。法で規制してしまうような仕事ではないのである。と言うより規制されると反感さえ覚えてしまいます。いったい誰が発端で立法してしまったのか腹立たしい限りである。例えば風俗営業には風俗営等の規制及び業務の適正化等に関する法律は風俗営業営業の健全化に資するためとあるが、風俗に健全も何もないだろに。風俗を法で規制するといった発想が私にはわからない。
頭でっかちの世間知らずの役人と周囲ばかり気にしている国会議員の共同作業でしょうね。


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