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探偵業法の成り立ち 「41」 2013-11-12


探偵業法における探偵業務は実地の調査の結果をそのまま依頼者に報告する実務を対象とする、と、こういう言い方ではよく判らない。どうも、お役所仕事はこういった傾向があるようである。つまり、簡単に言えば、調査結果は依頼者のものであるということである。
法にいう調査の結果とは、特定人の住所または行動についての情報に関する実地の調査、すなわち、現場における調査の結果ということである。法が探偵業務として捉えているのは、現場における調査の結果情報について報告する業務である。この報告は実地の調査結果をほぼそのまま報告することを想定している。従って依頼者が精神科医に対し、自分の子供の病院入院時の行動に関し医学的な所見を加えた診断を求める場合は、その調査報告を受けることを求めているとはされない。また、調査結果は依頼者に対して報告されるものでなければならないとあるが、長年、福岡市で探偵業を営んできている私にとっては、こういったものは、行政の立ち入るものではないと考える。単に調査結果といっても、私どもの主観や所見を加えるばあいもあり、また、報告の時期によってはまったく腐った豆腐みたいに何の役にも立たない場合もあるからです。例えばルポライターが、出版社の依頼を受けて特定の人物に係わるノンフィクションを構成し自らの名前で出版するような場合は出版社に対する報告とは言えないのである。


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