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探偵業法の成り立ち 「51」 2013-12-29


私は福岡市内で探偵業を営んでおりますが、探偵業法の立法には甚だ疑問が多いと思っております。探偵業法自体が議員立法で政治主導で制定された法律であり、行政命令により実態的な法規制がなされるような誤解を避けるため政省令への依存を必要最小限の範囲に抑えている。政令に委任している事項は北海道における方面公安委員会への権限の移行している。探偵業の届出には、まず称号を決めなければなりません、当社の場合は「アドバン」ですが、株式会社、合名会社、合資会社の場合、それぞれの文字を使用しなければなりません。当社は個人ですので「アドバン」との届出です。法人の場合はその代表者名を記入しなければならないという立法例も多いが、貸金業者のようにそのような定めのない業種もあります。どちらにしても、法人あっては役員の住所、氏名も届け出させることになるので、その際の手続きとして役員の種別を届け出させることにより代表者を把握することができるものと理解できる。ただ、インターネット広告が主体である昨今では、ホームページ内に会社概要を明記しなければならず、特に法律で規制するようなことではないと思うのですが、いかにも、インターネットに無知な年寄り議員と、世間知らずな役人が作り出した愚法としか言いようがありません。


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