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浮気「99」 2014-04-25


福岡市内で探偵業を営んでおります。弊社は福岡市博多区内で探偵、興信所を生業としております。ネットでは「探偵福岡」「福岡探偵」「福岡興信所」などが主なキーワードです。ある日お受けしたご相談です。「人事部の課長が別の部署の女性社員と不倫をしているのでクビにすることはできないか」私はそれは大変難しいことをお伝えしました。不倫そのものは双方合意によるものであること、さらには、不倫そのものは直接、会社の業務に関係のないものだからです。しかし、不倫行為が公然と行われ、社内の公序良俗を乱すようであれば、服務規律違反として懲戒処分の対象にすることは可能です。今回の場合では、社内の良好な職場環境・秩序を率先して醸成し、維持するべき立場にある部署の社員の行為でありましたので、どの程度公然と行われているかどうか調査したうえで、懲戒処分による対応も可能を視野に、対応について協議することになりました。服務規律違反として懲戒処分の対象とするには、就業規則にその根拠を示さなければなりません。私は過去に、クライアントの強い要望で服務規律に次のような文章を規定したことがあります。服務規律に社内恋愛や社内不倫について規定することは可能ですが、社内不倫そのものは、前述のように双方の合意によるものであること、および私生活上の行為であるため、不倫行為そのものを禁止することは、よほどの合理性が見出せないと困難ですし、また、これらの行為による風紀秩序を乱すことの禁止についてもあまりにも直接的な表現ですと、社内の風紀がギクシャクしかねません。


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