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離婚の方法と手順

2003-09-19

ここでは離婚の方法と手順を解説します。
近年では「離婚=悪い事」という固定観念は薄れつつあります。
結婚と夫婦関係や家族関係には様々な形があり、場合によっては離婚した方が良い場合もあります。
離婚の周辺や方法、手順について知っておく事も場合によっては必要です。

手順1 : 離婚を決心する

あなたは離婚をしたいですか?
離婚は人生の大きな別れ道です。
様々な問題から総合的に考えて離婚をすると判断したら、そう決心して下さい。少しでもあやふやな事柄や調査不足があれば、納得がいくまで調べ、話し合い、それから判断して下さい。
また、浮気等の離婚事由(裁判離婚参照)が原因であれば、あなたが離婚を決心した事を相手に気付かれる前に、必要な証拠資料を入手した方が得策でしょう。最終的に証拠資料は必ず役に立ちます。

手順2 : 話し合う (協議離婚)

夫婦双方が話し合い、離婚に合意するのはもちろんの事、離婚にまつわる様々な問題(例えば親権、養育費、慰謝料など)を取り決めできれば離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立します。
これを協議離婚といい、最も一般的で簡単な離婚の方法です。

手順3 : 家庭裁判所で調停する (調停離婚)

双方の協議(話し合い)で、例えば離婚に合意しないなど話がまとまらない場合は家庭裁判所で調停を行います。
この調停によって調停委員の指示通りに離婚の合意や金銭、養育問題などが整理・決定できれば離婚が成立します。
これを調停離婚といいます。なお、裁判ではないので裁判所に強制力はありません。

手順4 : 家庭裁判所で審判する (審判離婚)

繰り返し調停が行われ、双方のわずかな相違で離婚が合意に達しない場合は、家庭裁判所の判断で離婚させる事ができます。
これを審判離婚といいます。
家庭裁判所は職権で離婚させるため、強制力があります。

手順5 : 家庭裁判所で裁判する (裁判離婚)

協議や調停でも合意に達せず、審判も受けられなかった場合は地方裁判所に離婚を訴える事になります。
そしてその裁判に勝ち、離婚を認める判決を得る事で離婚できます。
これを裁判離婚といいます。
判決が下ると、片方がどんなに拒んでも強制的に離婚となります。この場合、双方の合意の有無は問題ではありません。


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